日本ゴム協会 関東支部主催 第47回若手会員のためのセミナー 講演要約:
平成12年11月14日

「ゴム工業とPRTR制度について」
講演者:加藤事務所 所長 加藤進一

1.はじめに
平成13年4月から新しい法律に基づきPRTR制度(環境汚染物質排出移動登録制度、Pollutant Release and Transfer Register)が始まる。その対象化学物質435種はすでに発表された。可塑剤、三酸化アンチモン、加硫促進剤TMTD、CBS等、溶剤トルエン、メチレンクロライド等が対象化学物質になっている。ゴム工場では今後、環境への排出量、廃棄量の算定、届け出、MSDS(化学品安全性データシート)の作成等が必要となる。今回はそのPRTR制度の内容と対策、ゴム業界への影響等について説明する。
2. PRTR制度について
2.1 その背景
世界的に環境問題を解決しようという動きがあり、また地域住民は地域工場で環境に悪影響を与えそうな物質が使われている場合には、それを知る権利があるという考えの下で、政府は、環境汚染の疑いのある化学物質を産業界で自主的に管理してもらいたいと考えてきた。すでに米国では1986年から、欧州では1996年から、今回のPRTR制度に類似した制度が始まっており、また1992年に日本を含め世界の主要先進国はアジェンダ21として各国で化学物質の総合的管理をすることを採択しており、日本でも同様な法規制をすることになった。
2.2 PRTR制度
対象指定化学物質とは、揮発性溶剤、有機塩素系化合物、農薬、金属化合物、オゾン層破壊物質等の一部を指す。これらの対象指定化学物質(354種類+81種類)は取り扱いに適切な管理を怠ると、環境や健康、安全に悪影響を与えるおそれがあるが、一方工業製品の生産のためには必要不可欠な物質も多く、使用禁止とするのではなく、そのかわりに各企業がどのぐらいの量を購入し使用し、工場内から大気、排水、土壌に、または廃棄物として、排出しているかを、各企業に管理してもらい、毎年その記録を自治体を通じて政府に報告し、自治体は、地域住民の請求に応じてその対象化学物質の排出量と会社名を発表する。つまりこの法律は「使用禁止にせよ」ではなく、工場内から大気、排水、土壌等環境への排出量(この分が地域住民に悪影響を与える)が少なくなる様に努めよう。十分に少なければ問題はないであろうということである。またその管理のために対象化学物質が1%以上含まれているものにはすべてMSDSを作成し、交付することが今回義務づけられた。この制度が平成13年4月1日より(MSDSは平成13年1月1日より)始まる。これをPRTR法(特定化学物質の環境への排出量及 び管理の改善の促進に関する法律)、PRTR制度と呼ぶ。政府の狙いは、排出量のデータを公表するから、各企業で、自主的に環境への排出量を減らしなさい。それが難しい場合は、そのような対象化学品の使用量を自主的に減らしなさい。さもないと企業イメージが悪くなりますよ。というところであろう。
すでに危険有害性の大きい物質には毒物劇物取締法、化学兵器禁止法、化学物質審査規制法等の法規制があるが、危険有害性の小さい物質は、今回PRTR法で「レスポンシブル・ケア」の一環として、MSDS、イエローカードと共に管理しようということである。
2.3 対象化学物質
対象化学物質は、揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等、有機塩素系化合物:ダイオキシン類、トリクロロエチレン等、農薬:臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等、金属化合物:鉛及びその化合物、有機スズ化合物等、オゾン層破壊物質:CFC、HCFC等、その他:石綿等の化学物質であり、第一種指定化学物質(354種類で使用、排出、廃棄数量の届け出とMSDSの交付が必要)と第二種指定化学物質(81種類で、現在まだ使用量が少ないため、MSDSの交付のみ必要)が指定されている。またこの中で発ガン性の疑いがあるものは、特定第一種指定化学物質に指定され、より厳しい管理が求められている。
2.4 対象会社と対象化学品
今回決定したPRTR法では、
1) 指定業種で(ゴム製品製造業はその業種に指定され、一般製造業にとどまらず、倉庫業、自動車整備業、学校、研究所等も含まれる。)
2)常用雇用従業員数 21名以上の会社で、
3)工場内の原料、中間製品、完成製品中にこれらの対象化学物質が1%以上[特定第一種指定化学物質は0.1%以上]含まれている物を、[対象化学物質ごとに(その対象物の全体量) X(それぞれの含有%)=合計量を出し]、いずれかの対象化学物質で、その対象化学物質の使用量が年間1トン以上(但し当初の2年間は年間5トン以上に限る)、[但し特定第一種指定物質は年間0.5トン以上]になった場合に、地域自治体への排出量等の報告義務が発生する。
通常一般ゴム工場ではDOP、加硫促進剤TT、CZ、三酸化アンチモン、トルエン等を年間1トン以上は使っているので、(購入マスターバッチにこれらが含まれている場合は、DOPや促進剤CBS、TMTD等がそれぞれのマスターバッチの1重量%を超える場合は計算に算入する)21人以上のかなりの会社で自治体への報告義務が発生するであろう。
2.5 実施スケジュール
平成13年4月から一年間の対象化学物質の購入量、排出量等を記録、算定、測定し、その翌年の6月ごろ報告書(届出書)を自治体に提出する。地域ヘの公表は平成14年度後半となる。また平成13年1月1日よりMSDSの交付が義務化される。 すでにPRTR法を実質的に試験運用している企業もあるようである。PRTR制度による「管理指針」が環境庁より発表されているが、加藤事務所作成によるゴム工場での、管理チェック点は資料1の通りである。
3.具体的な作業
3.1 社内での検討
平成13年4月より、これらの対象化学物質については、その購入量(使用量)、大気、排水、土壌への環境への排出量(生産工程中で揮発してしまう溶剤、排水へのオイルもれ等)、廃棄物として搬出する量(ゴムバリの廃棄、混練り中のダスト廃棄量、押し出しスタートアップ時の廃棄品、不良成形品等)を社内で数量管理し、それぞれの対象化学物質で、使用量(購入量)が年間1トン以上(当初の2年間 平成15年3月末までは年間5トン以上)であれば使用量(購入量)、排出量明細を都道府県に年一回報告、届け出する作業が必要となる(廃棄量、排出量が年間1トン以上ではない)。この報告排出量は地元住民の請求により、会社名とともにその排出量が公開される。また資材購買部には原料メーカーから平成12年末までに数多くの対象化学物質またはそれを含んだ材料のMSDSが送られてくる。使用量は購入量として社内伝票からわかるであろう。環境への排出量と廃棄量の算定は容易ではない。溶剤、接着剤系であれば、大気への揮発量を推定量として計算する。溶剤回収装置がなければ、加硫接着剤中や溶剤系接着剤中の溶剤は塗布して乾燥しているうちに、そのほとんどが大気に揮発して環境に排出しているのであろう。図1に環境への排出の可能性フローチャートを示す。 こうして考えてみると、量は少量ではあるが、いろいろと環境に排出してしまうケースがあり、個別に排出%量を推定し(測定することは実際難しいので)、ゴムバッチの使用量に掛け合わせて、排出量とする。 また廃棄量は、産業廃棄物の合計量は社内伝票でわかるであろうが、対象化学物質別となると推定が厄介だ。実際に特定な配合に対して(例えばNBR系をまとめて)、その廃棄量を記録しておき、その平均的な配合割合から、例えばDOP、DOAや特定なゴム薬品の排出量を計算することになるであろう。毎年同じ計算式を使って算出することが大切であり、その計算方法を社内で統一しておく。さもないと、担当者がかわり計算式や係数を変えたため、環境への排出量が大きく変わり、地域住民からそれを指摘される事態も考えられる。
著者により訂正:平成13年の環境省の見解により、環境への排出、廃棄量の計算では、加硫済ゴム製品まで、計算に含まれます。しかしゴム製品として出荷された段階以降、その後は一般的なゴム加硫製品は、その後の取扱いで気化、液化、粉化しないのでPRTR法対象外となります
3.2 自治体への届け出
使用量が1トン以上の場合は年に一度自治体への報告届け出(申告書)が必要になる。詳細な届け出様式はこれから発表されるであろうが、平成10年度のPRTR法パイロット試験運用での届出書は資料2の通り。
3.3 MSDSの取り扱い
原材料メーカーがPRTR法の対象となる化学品を納入している場合には、原材料メーカーからその化学品を使用する会社にMSDSが送られてくる。工場の会社従業員数が21人以下でも、また年間使用量が1トン以下でもMSDSは必ず送られてくる。これらの化学品は、自治体への届け出が必要不必要にかかわらず、取り扱いの注意を要する、人体への影響がある可能性を有する化学品であるので、工場の作業員がこの化学品に直接触れないよう、また環境に漏れないようにいろいろと処置を講じることが必要である。その方法はこのMSDSに記載されている。一番大切なことはこの事である。
またこのMSDSが作業員のだれでもが見れる様に、会社の資材部、技術部と共に、使用/製造現場近くに置いておく事が大切である。
取引会社より支給されてくる材料(たとえそれが無償支給であっても)に対しても資材購買部は、その取引先に対して、その支給されてくる材料がPRTR法上 該当する化学物質を1%以上含んでいないか、聞く必要があり、含んでいる場合には当然MSDSをもらうことになる。
3.4 ゴムマスターバッチの取り扱い
ゴムマスターバッチを製造しそれを販売する場合、また下請けの加工加硫会社にマスターバッチで支給する場合(有償でも、無償でも)、そのマスターバッチ中に1%以上対象化学物質が含まれている場合は、MSDSを作成し、販売先や支給先に渡す必要がある。なおMSDSについては、最近JIS(Z7250)にてその様式が制定された。平成13年1月以降はこのPRTR法対象化学物質名、含有%を明記し、また毒物及び劇物取締法(対象物質約300種)、労働安全衛生法(対象物質632種、1%以上含有物が対象)の対象化学物質をも明記することになる。ちなみにゴム工場で使用されている労働安全衛生法上のMSDS通知対象物質は、酸化亜鉛、カーボンブラック、プロセスオイル、シリカ等を含め40種類にものぼる。(資料3)
4.ゴム配合剤(ゴム薬品)の中で対象化学物質に指定されているもの
対象指定化学物質435種のなかで、ゴム業界で使用されている主な化学品を表1にまとめてみた。
5.米国でのPRTR法の運用状況
筆者は平成5年前後に米国に数年間駐在し、日系ゴムマスターバッチメーカーを運営していたが、米国では14年前からこのPRTR法と同様な法律がスタートし、その完全実施までに現場ではかなりの混乱があった。現在ゴム原料メーカー(ゴム薬品メーカーやゴムマスターバッチメーカー)からゴム成形加工メーカーに数多くのMSDSが送られている。PRTR法は厳密に運用され、対象化学物質は640種あり、対象化学物質を年間4.5トン以上使用した会社は、社内で使用、排出、廃棄の記録を保管し、一定量以上は州の環境省にその排出量を報告することになっている。この報告書はインタ-ネット上も含め公開されており、住民は、会社名、化学物質名、住所等で検索して、その各企業ごとの環境有害物質の環境への排出量、廃棄量、リサイクル用廃棄量を過去数年分入手できるようになっている (資料4)。米国ではPRTR法施行後、環境への排出量が少なくなるよう、ゴム薬品のマスターバッチ品、オイルブレンド品、カスタムブレンド品、ROD品(粉体を、水を使い円柱状に成形した物)が大幅に普及してきた。
また米国ゴム工場は工場内の溶剤や加硫接着剤からの溶剤の、環境への排出量を減らすために大変な努力をしている。そのための設備投資費用が莫大であり、PRTR法により溶剤の揮発量はごまかすことができないため、ある地域にゴム工場が新設される時、又は増設される時には、地域自治体の環境部から溶剤の、環境への排出量に対し大変厳しい規制をかけられる。 特に防振ゴムではどうしてもゴム加硫接着剤を使用し、その溶剤が乾燥時に揮発するので、規制をクリアーするために大変大掛かりな溶剤回収装置を設置することとなる。またこの規制により加硫接着剤メーカーも、溶剤を使用しない水系の接着剤の開発に積極的に取り組んでいる。
米国ではPRTR法に違反すると莫大な罰金がかかる。それも一日当りいくらの罰金で、違反している全期間分を累計する方式であるので、意図的な悪質な違反の場合には、一年間違反を続けると、罰金だけで1億円を超すケースもある。ちなみに日本のPRTR法の違反では、科料罰金は最高で20万円であるが、違反した会社名が公表されるようである。
6.今後のゴム業界への影響
今後の業界への影響を予想してみると;
・MSDSの発行が増える。発行、保管、管理作業が大変ではあるが受領したMSDSを社内でどの部署からでも閲覧できるような社内システム作りが大切である。今後MSDSを積極的に活用していきたい。特にゴムマスターバッチを購入している工場は、その保管、管理に工夫が必要。いままでは、MSDSは、できれば発行すべきではあったが、発行する義務はなかった。さらにマスターバッチ品にはMSDSはほとんど作成されていなかった。それが今後この対象化学物質が1%以上含まれている物には、すべてMSDSを作成し、販売先、支給先に提出する義務が生じる。
・ 社内で、対象指定品目の購入、排出量、廃棄量を管理する部署が設置される。特にISO9001、9002、14001を取得した会社では、その購入量、環境排出量、廃棄量の管理、関連文書の保管管理の徹底が必要。
・ ゴム工場で環境への排出量がもっとも多いのは溶剤であろう。今後は溶剤の取り扱いには、可燃性危険物と人体への悪影響という観点とともに、環境を汚染しているという視点も必要になってくる。配合変更に比べると、現場での溶剤使用量の削減は、やり易い対策である。できることから始めることにより、それが人体への悪影響を最小限に抑え、コストダウンを図ることにもなる。
・排出量、廃棄量が多い会社では、それらを減らそうとする動きがはじまる。 具体的には、溶剤回収装置の設置、バリや不良品低減のさらなる運動。保管場所の管理徹底。配合剤計量ブースの整理整頓清掃の徹底など。またどうしても使用量、排出量を減らせない化学品については、同等の性能をもつPRTR法対象外の他の化学品への代替が検討される。特に溶剤関係では、溶剤の量を減らしたり、溶剤の種類を変更する試みが行われる。
・対象品目となった一部の薬品では、薬品のマスターバッチ化、オイル処理品化への動きが出る。
・ゴムを自社練りしていたのを、外部からマスターバッチで購入することに切り替える事により、ゴム薬品、可塑剤等の工場内から環境への排出量をかなり少なく算定することができるようになる。(ただし、バリや不良品の廃棄量は減らないが)、これは企業イメージアップ(環境を守る企業)と排出量の算定作業の低減に役立つ。
7.インターネットからPRTR法等の情報を得る方法
最近、ゴム関係の技術情報も、インタネット上に数多く発表されるようになってきた。PRTR法の関係法令、対象化学物質のリスト、主な対象化学物質の安全性データは現在インターネット経由でかなりの部分が入手できる。問題は、そのような有益な情報を全世界のインターネットのサイトから探すのがけっこう難しいのである。一般的な検索エンジンを使ってもなかなか見つからない。そこで加藤事務所では、全世界のゴム関連情報、ニュース、そして日本のPRTR法に関する情報、対象化学物質リスト、企業での対応マニュアル等をまとめて、ゴム企業、ゴム材料、資材関連の情報と共にそのホームページ「ラバーステーション(ゴム情報リンク)」にて公開している(資料5)。加藤事務所では、「ゴム業界にIT技術を!」をメインテーマにいろいろ活動している。
このホームページのアドレスは、
http://www.rubberstation.com またはhttp://www02.so-net.ne.jp/~katosan である。
8.まとめ
14年前に米国でPRTR制度が導入された時と同様に、日本のゴム業界においてもPRTR制度の完全実施とその制度の定着までにはかなりの努力と時間を要するであろう。他の産業と比べてもゴム産業は、多くの対象化学物質を取り扱っておりゴム成形メーカー、ゴムマスターバッチメーカー、ゴム原材料メーカーではかなりのペーパーワークが必要となり作業が大変なこととなることには違いない。PRTR制度の目的は環境保全対策と管理を自主的に行うことであり、管理指針にも示されている通り、ゴム産業が地球の環境を守り、地域と共生してゆくためにも、この制度が積極的に利用され、結果としてゴムのリサイクルが進み、環境に不適合な物質の排出と廃棄が減り、人々と地球にやさしいゴム工場が繁栄することを切に望む。

加藤事務所 連絡先:
メール: kato0001@ba2.so-net.ne.jp
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表1 PRTR法対象化学物質の中でゴム業界で使用されている化学品( 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質より )

第一種指定化学物質 (使用量、排出量、廃棄量等の報告届け出 及びMSDSの交付が必要なもの) (下線部はPRTR法の指定化学物質リストに記載されている名称)
ゴム業界での一般名称 化学物質名 CASNo. 商品グレード名 PRTR法施行令 別表での番号(第一種)
加硫促進剤 TMTD チウラム、テトラメチルチウラムジスルフィド、チラム、ビス(ジメチルカルバモチオイル)-ジスルフィド、 137-26-8 加硫促進剤 TMT、TT-P、TT、TMTD、チウラム/C等 204
加硫促進剤 CBS N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド 95-33-0 加硫促進剤 CZ、CM、CBS等 115
加硫促進剤 ZnMDC ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛、 ビス(N,N,-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛、ジウラム、ジラム 137-30-4 加硫促進剤 PZ、ZnMDC等 249
加硫促進剤 EU エチレンチオ尿素、2-イミダゾリジンチオン、2-イミダゾリン-2-チオール 96-45-7 CR用加硫促進剤 22、EU等 32
加硫促進剤 BBS N-(ターシャリーブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド 95-31-8 タイヤ用に使われている加硫促進剤 NS、TBS、TBBS、NZ/EG、BBS等(注:川口化学のアクセルNSとは異なる) 282
スコーチ防止剤 N-ニトロソジフェニルアミン 86-30-6 スコーチ防止剤、 スコノック、ノンスコーチN 238
三酸化アンチモン アンチモン及びその化合物 なし 難燃剤 三酸化アンチモン 25
鉛丹、リサージ 鉛及びその化合物 なし 加硫剤 鉛丹(四酸化三鉛)、リサージ(一酸化鉛) 230
ニッケル系老化防止剤 (注) ニッケル化合物 なし 老化防止剤の一種でジブチルチオカルバミン酸ニッケルの老化防止剤 NBC、NiDBCやジメチルジチオカルバミン酸ニッケルの老化防止剤 NEC-P等 232
可塑剤 DOP フタル酸ビス(2-エチルへキシル)、フタル酸ジオクチル 117-81-7 (NBRゴム用)可塑剤のDOP 272
可塑剤 DOA アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)、ジオクチルアジペート 103-23-1 (NBRゴム用)可塑剤のDOA 9
可塑剤 DBP フタル酸ジ-ノルマル-ブチル 84-74-2 (NBRゴム用)可塑剤のDBP 270
可塑剤 TBP りん酸トリーノルマルーブチル、トリブチルホスフェート 126-73-8 (NBRゴム用)難燃性可塑剤のTBP 354
溶剤 トルエン (注) トルエン .108-88-3 ゴム用溶剤、ゴムを溶かして塗る工程や、ゴム接着剤、加硫接着剤、タイヤトレッド接着剤に含まれている 227
溶剤 キシレン キシレン 1330-20-7 ゴム用の溶剤、ゴムを溶かして塗る工程や、ゴム接着剤、加硫接着剤に含まれている 63
溶剤 トリクロロエチレン トリクロロエチレン 79-01-6 生ゴム用の溶剤、ゴムを溶かしたり、ゴム接着剤に含まれている 211
溶剤 メチレンクロライド ジクロロメタン、二塩化メチレン 75-09-2 ゴム用溶剤、ゴム用接着剤、タイヤコード用接着剤にも使われている 145
ナフテン酸コバルト コバルト及びその化合物 なし スチールラジアルタイヤでの、スチールコードとゴムの接着力向上のためのナフテン酸コバルト 100
無水フタル酸 無水フタル酸 85-44-9 ゴムのスコーチ防止剤 スコノック7、リターダーB-C等 312
ホルムアルデヒド、ホルマリン ホルムアルデヒド、ホルマリン 50-00-0 タイヤ(バイアスタイヤ)に使われるタイヤコードとゴムの接着剤中にホルマリンがRFL剤として使われている。タイヤやゴムベルト工場内部でホルマリンを使用して調合しているケースと、ポリエステル/ナイロンコード工場で使用しているケースとがある 310
モリブデン及びその化合物 モリブデン及びその化合物 なし ゴム製品の潤滑性をあげるためのモリブデン系添加剤、コーティング剤 346
チオ尿素 チオ尿素 62-56-6 加硫促進剤に一部で使われている 181
ジフェニルアミン系老化防止剤の一部 ジフェニルアミン 122-39-4 ジフェニルアミンは老化防止剤の原料。ジフェニルアミンがそのまま直接ゴム薬品として配合されることは少ないが、ジフェニルアミン系の老化防止剤は数多くあり、その中に未反応のジフェニルアミンが老化防止剤に対し1%以上10%以下で残っていることがある。未反応量は各ゴム薬品メーカーにご確認すべき 159
クロム系顔料 クロム及び3価クロム化合物 なし 顔料 酸化クロム緑、緑色用(赤色用)の顔料に酸化クロムがよく使用される 68
ウレタン硬化剤の一部 3,3-ジクロロ-4,4ジアミノジフェニルメタン、4,4メチレンビス(2-クロロアニリン) 101-14-4 ウレタン、ウレタンゴム用の硬化剤 120
その他 使用可能性のあるもの (顔料、安定剤、溶剤等) カドミウム化合物、有機スズ化合物(塩ビ配合のゴムでは有機スズ化合物、鉛化合物、カドミウム化合物がPVC用安定剤に使われている)、マンガン化合物、ホウ素化合物、コバルト化合物、 エチレングリコール、ベンゼン、エチルベンゼン、フェノール、ハイドロキノン(ヒドロキノン)、ビスフェノールA(4,4’-イソプロピリデンフェノール)、二硫化炭素等
(注):溶剤でもMEK、アルコール類はPRTR法の対象化学物質ではない
(注):ニッケル化合物は特定第一種指定化学物質にクラス分けされ、0.1%以上含んだ混合物(マスターバッチ)も、対象となり、ニッケル化合物の年間0.5トン以上の使用で、自治体への報告義務が生じる。 但しニッケル系の老化防止剤が発ガン性があるということではない。
(注):亜鉛化合物(酸化亜鉛、亜鉛華)が、いままでのPRTR法 試験運用では、対象化学物質になっていたが、正式PRTR法では、水に溶解する亜鉛化合物(塩化亜鉛、硫化亜鉛等)のみが対象物質となり、酸化亜鉛は対象指定物質から外れた



第二種指定化学物質 (使用、排出、廃棄量等の報告義務はないが、MSDSの交付が必要)
ゴム業界での一般名称 化学物質名 CASNo. 一般商品グレード名 PRTR法施行令 別表での番号(第二種)
テルル系加硫促進剤 テルル及びその化合物、ジエチルチオカルバミン酸テルル なし 加硫促進剤 TL-PT、TTTE、TE-G、TeEDC等 50
トリ-(2-エチルヘキシル)ホスフェート りん酸トリス(2-エチルヘキシル) 78-42-2 ゴム用の難燃可塑剤 TOP,TOF 81


図1 ゴム工場での 対象化学物質の環境への排出(漏れ)可能性チャート
こちらをクリックしてください。


資料 1 :ゴム会社における PRTR法の管理チェック事項
1. 原料保管場所の整理整頓
2. ドラム置き場からの液漏れ防止。(コンクリート床、側溝付き)
3. 保管中の屑、こぼれを一個所にまとめ管理し、産廃へ
4. 溶剤タンクではタンクからの揮発を減らし、入出庫時の漏れ防止。
5. 空ドラムからの残った溶剤、可塑剤の漏れ防止
6. ゴム薬品計量時に計量ブースに集塵機設置。集塵機のダスト管理。産廃へ。
7. 計量ブース周りの清掃。ダスト管理し処分。
8. 計量後の空袋中の残った粉を集め、管理し。対象化学品のみは数量管理。産廃へ
9. 空袋の焼却処分では、灰の管理。産廃へ
10. 計量の端数品の処分。管理する。産廃へ
11. 混練り: ロールでは、ロールからの粉舞い。こぼれ。ロール受け皿に落ちた粉、ゴム片の処分。管理。バンバリー、ニーダーでは、集塵機のダストの処分。管理。産廃へ。オイル漏れは?。練り不良品の処分。管理して(できればゴム種別に)。数量管理して。産廃へ。
12. 加硫接着剤関係(ケムロック、シクソン、メタロック等に含まれる溶剤)
:塗布工程、乾燥工程(塗布ブース、オーブン)では、使用量の最適化(減らす)。揮発した溶剤を回収(費用かかる)。水系加硫接着剤への変更。
13. 金具の洗浄では、脱脂工程での溶剤の揮発を抑え、回収する。熱湯での洗浄に変える。洗浄溶剤を捨てない。溶剤のみ回収。
14. ゴムのり引きでは、溶剤の揮発を抑える。ゴムのりの溶剤%を減らす。ゴムのり化する工程を密閉化する。
15. 押出し:押出しスタート時のスクラップ量を減らす。(但し 完全に加硫してしまえば、PRTR法対象外。)。未加硫スクラップを回収し、ゴム別に管理。数量管理。産廃へ。
16. 押出し加硫時のオイル、可塑剤の揮発:測定困難。回収困難。局部排気する。揮発しにくい品種に変更。
17. 余りゴム生地の廃棄は、品種別管理、数量管理、産廃へ。工場内に埋めると問題。
18. プレス加硫時: プレス完了時可塑剤の揮発。局部排気。測定困難。回収困難。
19. プレス加硫の未加硫バリ: 集めて処分。品種管理。数量管理。産廃へ。
20. 加硫缶加硫:加硫缶からのスチーム排水に、対象指定物質が溶け出していないか? そのスチーム排水の処理は?
21. バリ取り: 完全加硫なら問題なし。成型不良バリは対象品で管理必要。
22. 成型不良品:未加硫状態であれば、PRTR法対象内。数量管理して 産廃へ。
23. 下請け会社に練り生地を支給しているケース: MSDSを作成し、支給先に配布する義務あり。配合別に作成。これは、平成12年12月末までに完了しないといけない。さらに衛生労働安全法上の練り生地支給にMSDSが必要(カーボンブラックとプロセスオイル、ホワイトカーボンが1%以上含有されているので)。
24. 排気ダクトが外気に出ているあたりの地表に、ゴム配合剤(粉)がこびりつき、雨水で地表に染み込むケースを注意。清掃。
25. 環境汚染の配合剤はなるべく粉体ではなく、オイル処理品、顆粒品、プリマーブレンド(レノングラン品、マスターバッチ品)を使う。
26. 環境汚染の配合剤は、製造メーカーで計量済みの低融点PE袋入りのものを購入し、自社の工場では、そのまま混練り機に投入する。また自社練りからマスターバッチ購入に変更することも、自社からも排出量を減らすことに有効である。
27. 原材料の工場への搬入時にタンクローリーか、リターナブルコンテナーで受けいれ、そのままバルブ、配管で自社内のタンクに移しなるべく環境に漏れないしくみを作る (溶剤、可塑剤)
28. 配合薬品(粉、粒状)を計量前に保管する時は、密閉容器にいれ 蓋をする。(例えば30kg入りのプラステック箱)。容器内部には蓋の下に十分な空気スペースを作り、蓋を開けた時の粉立ちを抑える。また これらの配合剤の容器を置くたなには、容器の下に大きなトレーを置き、容器からこぼれた薬品を掃き集めやすくし、床におちて環境に漏れないようにする。
29. 配合剤の自動計量機を使用する。これにより計量時の大気、床等への漏れをなくす
30. 配合を変更して、対象有害物質の配合部数を最小限まで下げる。(ゴム物性低下が許される範囲で)
31. 在庫量をコンピュータ管理し、在庫量を減らす。(無駄な在庫を置かない) 在庫量が減れば、その分原料在庫から漏れる量が減る
32. 原料の保管計量時のこぼれ品やバリ、加硫不良品、スタートアップ時スクラップ品の処分方法をはっきりマニュアルで決めておく。その場で適当に捨てない。 こぼれ品、バリ品、スクラップ品を回収する箱をそれぞれ用意し、発生部分により、リサイクルするか、産業廃棄物に出すか、(それらの場合に計量して記録してから)マニュアルで決める
33. 工場排水から漏れ:
大規模なゴム工場には排水処理施設がついているが、排水は処理し排出するだけでなく、なるべく排水をリサイクルして、工場外に流れ出す排水量を減らす。 そのためリサイクルしやすい排水をするためには、機器の潤滑システムを潤滑油からグリースに変更する。 定期的なゴム機械(プレス機、押出し機、混練り機、ロール機)のメンテナンスを行い、機器からのシール部 ガスケット部、ベアリング部からのオイルの漏れを減らす。これにより排水がリサイクルしやすくする。
34. 金具洗浄: 溶剤系の金具洗浄剤を 温水系洗浄、高圧水洗浄、水系洗浄剤(か性ソーダーと水系洗浄剤)に切り替える。
35. フロンがはいった離型剤スプレーを他のエアゾール系離型剤スプレーに切り替える(ほとんど切り替え済みのはず)
36. 産業廃棄物の削減:
工場から排出する産業廃棄物量を減らすには、
l 部品設計変更でバリ発生量を減らす
l 金型の精度向上で発生バリ量を減らす
l リサイクルしやすい材料に変更
l 5Sで整理整頓。バリを減らす
l 作業手順の標準化でスクラップ発生量を減らす
l 押出し条件の適性化で押出し初期スクラップ量を減らす
l いろいろな社内改善運動で、不良品発生を減らす
l 生産性改善で捨てる部分のスクラップを減らす
37. ゴムのリサイクル 、いくつかの方法
l 加硫済みゴムの再生: 熱、薬品、練りエネルギー、スチーム、高温高速押し出し機等で加硫済みゴムの一部は未加硫ゴムに戻せます。(架橋ネットをエネルギーをかけて切る)。その再生したゴムを、新品ゴムコンパウンドに一部(5-20%ぐらい)まぜて使用しリサイクルします。米国では再生処理専門のゴム会社があります。
l 加硫済みゴムスクラップ、バリのゴム粉化: ゴムをゴム粉にします(クラッシャーロールだけでも10メッシュぐらいのゴム粉はできます。30メッシュ以上細かいゴム粉は、グラインダーミルを使用。50メッシュ以上細かい粉は冷凍粉砕機か液体粉砕機を使用)ゴム粉の用途は、接着剤やウレタンと混ぜて 加硫成形しゴムブロックを作り(ゴムタイル、ゴムブロック製品)、2-5%までは未加硫ゴムに混ぜてそのまま使用する方法があります。但しこのリサイクルゴム製品(ゴムタイル、ブロック)の需要があまりないので自社製品にうまく混ぜられるとよいのですが。
l 未加硫ゴムコンパウンド スクラップ: その物性でも使えるゴム製品にまぜて使用します
l あまり加硫がすすんでいないバリ(タイヤ成形時のひじき状のバリ):バリに粉末硫黄を3%まぜてそのまま金型にいれ、やや長め目にプレス加硫をすると、結構きれいなゴムブロックができます
l はっきり「環境にやさしいゴムリサイクル品」と銘打って販売するのも一つの手です。 (但し安くすることと、用途を物性のうるさくない、製品寿命が数年である、公共用製品(例えば工事用ブロック、工事用標識ポールのベース台)に用いるのがよいでしょう。米国では工事用ポール台と公園 庭園の木の下に置く根保護カバーにリサイクルゴムがよく使われています。
以上の事項についてお問い合わせは、加藤事務所 (メール kato0001@ba2.so-net.ne.jp)までどうぞ。
加藤事務所では、ホームページ「ゴム情報リンク」(URL: http://www02.so-net.ne.jp/~katosan) にてPRTR法をはじめ ゴム原材料、機械のニュース、ゴム部品メーカーの話題、トピックスなどを情報発信しており、毎日情報を更新しております。是非一度ごらんください。

作成、著作: c加藤事務所9.12.2000

資料2 PRTR法 届出書 書式 (予想) 平成13年3月に環境庁より書式発表予定
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資料3
労働安全衛生法による通知対象物のなかで、ゴム工場で使用されている主な化学物質
労働安全衛生法上での番号 俗称 法律上の名前
38 三酸化アンチモン アンチモン及びその化合物
57 加硫促進剤22 2-イミダゾリンチオン
61 ウレタン ウレタン
76 エチレングリコール エチレングリコール
130 カドミウム系顔料 カドミウム及びその化合物
131 カーボンブラック カーボンブラック
137 キシレン キシレン
143 クロム系顔料 酸化クロム クロム及びその化合物
169 プロセスオイル、油展EP,油展SBR等油展ポリマー 鉱油
171 パラフィン(固形のみ) 固形パラフィン
173 ナフテン酸コバルト コバルト及びその化合物
189 亜鉛華 酸化亜鉛
191 生石灰、CML 酸化カルシウム
192 チタン白 酸化チタン
193 酸化鉄 酸化鉄
257 メチレンクロライド ジクロロメタン (二塩化メチレン)
262 BHT 2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール
277 ジフェニルアミン系老化防止剤 ジフェニルアミン
311 ホワイトカーボン シリカ
316 カルビット、フッ素ゴム加硫助剤 水酸化カルシウム
321 スズ系安定剤 すず及びその化合物
323 ジンステ ステアリン酸亜鉛
339 チオ尿素 チオ尿素
371 加硫促進剤 TT テトラメチルチウラムジスルフィド (チウラム)
375 加硫促進剤 TL-PT、TTTE テルル及びその化合物
376 テレピン油、松精油 テレビン油
378 銅系 加硫促進剤、老化防止剤 銅及びその化合物
383 トリクロロエチレン トリクロロエチレン
406 トルエン トルエン
410 鉛丹、リサージ、鉛系安定剤 鉛及びその化合物
417 老化防止剤NBC,NEC ニッケル系及びその化合物
429 二硫化炭素 二硫化炭素
477 可塑剤 DBP フタル酸ジ-ノルマル-ブチル
479 可塑剤 DOP フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
546 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド
551 無水フタル酸 無水フタル酸
568 MEK メチルエチルケトン
597 ウレタン原料 MDI MDI
601 モリブデン化合物 モリブデン及びその化合物
625 可塑剤 TBP りん酸トリ-ノルマル-ブチル
626 可塑剤 TPP りん酸トリフェニル
630 ロジン
著作作成者:加藤事務所 作成 平成12年9月


資料4
1.米国一般ゴム工場にて使用されている、米国PRTR法対象化学物質の例
加藤事務所作成データ

EPA省1998年TRI制度にて、大手ゴム工場50工場の公表データより作成
亜鉛化合物、アンチモン化合物、鉛化合物
チウラム(促進剤TT)、2-メルカプトベンゾチアゾール(促進剤M)
ジフェニルアミン、ニトロソジフェニルアミン
DOP,DOA、DBP
グリコールエステル類
トルエン、キシレン、トリクロロエチレン、MEK、メチレンクロライド
ニッケル化合物、クロム化合物
リン酸、無水フタル酸、マグネシウム
注:米国では促進剤CZ,NS,PZがPRTR法の対象化学物質に指定されていない。

2.米国環境団体SCORECARD.ORG作成 「米国PRTR報告書による環境汚染物質」
図 省略:
環境排出量マップ 例として 米国中西部を示す。
地図上に色が濃いところが環境への汚染物質排出の多い郡、町
また同団体では、各都市、地区別で環境汚染ワースト順の会社名も発表している。
これらは、インターネット上:URL http://www.scorecard.org で入手できる。
C加藤事務所 9.2000



資料5 インターネット版ゴム総合情報バンク「ラバー ステーション(ゴム情報リンク)」の内容
アドレス(URL): http://www.rubberstation.com
または、h t t p : // www 02 . s o - n e t . n e . j p / ~ k a t o s a n
1.世界中の1600種類以上の合成ゴムの物性表をゴム種別にまとめて表示
2. 220社の国内ゴム製品製造会社、タイヤメーカー、関連企業、組織のホームページへのリンク
3. 日本をはじめ世界のゴム原材料メーカー(日本65社、海外200社以上のホームページとカタログデータ集 (国内外のゴムポリマー、カーボンブラック、ゴム薬品のカタログ)特にカーボンブラックとゴム薬品は加藤事務所にて全社カタログを編纂。
4. 毎日の天然ゴム価格、亜鉛価格、原油価格その他の相場価格
5. 日本、米国、欧州ゴム業界の情報:業界新聞記事(ゴム報知新聞、ゴムタイムズ紙、Rubber & Plastic News紙 等)、米国ゴム学会情報、ゴムで有名なアクロン大学、タイヤ協会、業界出荷金額データ、ゴム部品ニュース等のホームページへのリンク
6. 環境汚染物質排出移動登録制度(PRTR制度)の解説と対策
l 対象化学物質リスト、(環境庁発表正式リスト、英語名でのリスト、CAS番号順に並べ変えたリスト)
l 環境庁のPRTR制度の解説WEB SITE、関係法令、管理指針、過去のパイロット調査の報告書
l 主な化学物質の安全性データ、日本化学工業協会提供、国立医薬品食品衛生研究所提供他
l ゴムマスターバッチ用MSDSの例文
l 労働安全衛生法上MSDSへの記載が必要な化学物質一覧とゴム業界で使われている対象化学物質
7. 世界のゴム機械、ゴム試験機メーカー100社へのリンクと製品紹介
8. 中古ゴム機械の入手 在庫状況
9. 世界中のタイヤ(約3000種)のカタログ(タイヤメーカー60社のホームページ経由)
10. 日本、米国、カナダ、国際特許でのゴム関連の特許検索(無料で検索)
11. 化学品データベース、世界中のMSDS(英文)の入手
12. 業界掲示板(売ります。買います。人材募集。ゴム業界向け新技術紹介。お知らせ。日本ゴム協会行事)
13. 自動車業界情報、自動車生産台数速報、通産省ゴム製品統計速報
14. インターネットよりゴム原材料のサンプル入手を依頼

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このページの作成:加藤事務所 代表 加藤進一
作成日、更新日:2000/11/29
2002.5修正