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MSDSへの 毒物及び劇物 取締法上の通知対象物のなかで、
ゴム、タイヤ工場で使用されている化学物質(MSDSへの記載が義務化)

注: 毒物及び劇物取締法上で、MSDSへの記載義務は、平成13年1月より始まりました。法令では、毒物及び劇物取締法上の対象化学物質約360種がMSDSでの通知義務の対象物になり、200mg以上を販売した場合にMSDSの作成、販売先への提出が必要です。

毒物及び劇物 取締法での番号 ゴム業界での俗称 毒物及び劇物取締法上の名前
別表第二の64 二硫化炭素 二硫化炭素
別表第二の81 ホルマリン ホルムアルデヒド
別表第二の83 溶剤メタノール メタノール
指定令二の7 三酸化アンチモン アンチモン化合物 (但し三酸化アンチモンを含む混合物、製剤は除く)
指定令二の22 カドミウム系顔料 カドミウム化合物
指定令二の22の3 溶剤キシレン キシレン
指定令二の76の2 溶剤トルエン トルエン
指定令二の77 リサージ (一酸化鉛) 鉛化合物 (注:鉛丹、正式名 四酸化三鉛 は除く)
指定令二の79 バリウム化合物(但し 沈降性硫酸バリウム、 俗称沈バリ を除く) バリウム化合物(但し 沈降性硫酸バリウム、 俗称沈バリ を除く)
指定令二の98の8 溶剤MEK メチルエチルケトン


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労働安全衛生法上 MSDSへの通知対象化学物質のなかで、ゴム業界で使用されている化学品のリスト

更新日:2002/6/20
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