ゴム業界向け PRTR法(環境汚染物質排出移動登録制度)とその対策について
(改訂26版 平成23年2月27日)
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ゴム業界(樹脂業界の一部含み)において、PRTR法と、その対策を説明します。
 
1.平成12年3月29日にPRTR法が公布され、その後平成20年11月18日に改正され、現在 対象化学物質第一種指定462種、第二種指定100種、計562種については、その使用、環境への排出、工場外への廃棄について数量管理が必要になります。。対象化学物質は、大きく分けて揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等、有機塩素系化合物:ダイオキシン類、トリクロロエチレン等、農薬:臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等、金属化合物:鉛及びその化合物、有機スズ化合物等、オゾン層破壊物質:CFC、HCFC等、その他:石綿等の化学物質です。

2.世界的に環境問題を解決しようという動きの中で、最近新聞等で報道されているように、産業界にて、環境汚染の疑いのある化学物質を自主管理しようという計画があります。これらの化学物質は取り扱いに適切な管理を怠ると、環境健康安全に悪影響を与えるおそれがありますが、そのリスクが不明で、一方すでに工業製品の生産のためには必要不可欠な物質も多く、そのため、企業は、使用禁止とするのではなく、そのかわりに、どのぐらいの量を購入し使用し、工場内から大気、排水、土壌に漏らし、または廃棄物として、排出しているかを、管理し、毎年記録し、 政府に報告することになり、またこの報告データは、地域住民からの請求に基づき会社名と共に公表されます。この制度が平成13年4月より始まりました。これをPRTR法(環境汚染物質排出管理改善促進法)といいます。
 各企業は、至急そのための自主管理体制を作る必要があります。さらに環境省と経済産業省より、対象化学物質の管理指針が平成12年3月29日に告示されました。管理計画、作業要領の作成、教育訓練の実施、情報収集、設備点検、廃棄物管理、排出の抑制、使用の合理化、工程見直し、歩留まり向上、代替物質の使用、回収、従業員への情報提供の徹底等が指示されています。加藤事務所要約のこの管理指針はここをクリック。、一方ゴム工場向け 加藤事務所作成、ゴム工場でのPRTR管理チェック点はここをクリック
環境省による、PRTR法での対象化学環境への平成13から昨年度までの排出量の公開のページはこちらへ すでに環境問題にうるさい米国、英国では、このような義務が法令化され、企業は、これら環境汚染の疑いがある対象化学物質を社内で記録し、 毎年環境庁に報告しています。

3.さて加藤事務所では、今回PRTR法で対象化学物質のなった562種の内、ゴム工場で使われている可能性が高い化学品をリストアップしてみました。
3-1 平成13年4月より、これらの化学品は、その購入量、大気や排水への排出量(生産工程中で揮発してしまうものも)、廃棄物として排出する量(バリ、混練り中のダスト量、廃棄ゴム)を社内で管理し、対象化学物質ごとに、環境への排出量、産業廃棄物としての排出量等を、都道府県に年一回(4月1日より6月30日の間に)報告、届け出(指定用紙、フロッピーディスク、CR-ROM、オンラインでアップのいずれかの方法で、窓口持ちこみ、郵送またはオンラインサインアッップ)する作業が必要となります。この報告排出量は地元住民の請求により、会社名と共にその排出量が公開されます。 ¥1090で全国全ての報告書がCD-ROM交付されます。この届出書別紙の記入例1  本紙記入例2別紙記入例3 はこちら。届出書の記入要領はこちらに届け出窓口はこちら pdf版 。記入すべき業種コード表はこちら。(ゴム製品製造業のコード番号は、2300)
平成19年度の届け出(環境への排出量と廃棄量)の集計が公開されています。概要はこちら。 ゴム製品製造業では326工場が届け出し、合計で12292トンの環境への排出があり、大気に9909トン、河川に41トン、土に0トン、廃棄物として2338トン、下水道に4トンでした。公開データに入手方法は、こちら。 ゴム工場からの対象排出物質の80%はトルエンでしたが、それに続きキシレン、エチレンクロライド、可塑剤DOP,ウレタン原料、フロン、促進剤CZでした。これらもゴム工場全326工場から報告されたデータ-は、化学物質別、会社別にまとめて株式会社加藤事務所より有料にて配布しております。ご要望の方はこちら。
3-2 またこれらの化学品、及びこれら化学品が含まれている中間製品や原料(例えばゴム原材料やゴムマスターバッチ)の販売、出荷にはMSDS(安全データシート)を作成、発行することが義務付けされ、特にマスターバッチは品によってゴム配合が異なるため、それぞれの対象化学品量を計算する必要があり、その作業はかなり大変な作業になりそうです。
現在米国ではゴムマスターバッチメーカーはゴムマスターバッチ中の亜鉛量や対象加硫促進剤量を配合ごとにMSDS(安全データーシート)にて明記し、マスターバッチユーザーに毎回提出しており、またユーザーは、対象化学品別の集計購入量を米国環境庁に毎年報告しています。
3-3 今回決定した日本のPRTR法では、工場内の原料、中間製品、完成製品中にこれらの指定化学物質(第一種)が1%以上(発ガン性が疑われる特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含まれている物は、すべてその対象物となり(注A)、(第一種指定の対象物の量) X( 含有%)の合計を出し、いずれかの指定物質で、その値が各工場当たり年間1トン以上、(特定第一種指定化学物質は年間0.5トン以上)になった場合に、上記の地方自治体への報告義務は発生します。通常ゴム工場ではDOP,加硫促進剤TT、トルエン等は工場で年間1トン以上は使っていますから、 ほとんどのゴム工場では自治体への報告義務が発生するでしょう。工場内の原料(ゴムマスターバッチを含む)、中間製品中の下記の化学物質の含有量が1%以上であるかをいちいち配合表に従って調べ、かつピックアップした後、積算し、かつその排出量や廃棄量を測定、計量、推定計算するという、大変な作業が必要になるでしょう。環境省による、排出量算定マニュアルはこちらへ(ゴム工場にはあまり適用できませんが)。
3-4 但し、ゴム製品製造工場の場合は、会社当りの常用雇用者数が20人以下の小規模工場については、その報告義務を免除します。しかしかなりのゴム会社は社員数(パートを含め)21名以上であると考えられ、多くのゴム工場がこのPRTR法により、毎年自治体に届出書(報告書)を提出することになります。一方 MSDSの作成、交付については、相手会社の人数の関係なく、作成交付義務があります。よってゴムの原料メーカー(マスターバッチメーカーを含め)は、この対象化学品を含んでいる化学品(マスターバッチも含め)を販売する場合、必ずMSDSを作成し、すべての販売先に送る必要があります。MSDSには対象指定物質(第一種、第二種、特定指定物質)ごとに物質名称、その含量%(上位二桁の有効数字)を記入することが必要です。  MSDSの作成方法、配布方法は平成12年12月22日の通産省省令で決まっています(詳細はここをクリック)。マスターバッチでは、配合ごとに別々にMSDS(または、MSDSの別紙の形で)を作成する大変な作業が必要となります。マスターバッチのMSDS作成例(ここをクリック)。なお 労働安全衛生法も改正され、 632種類の化学物質(ここをクリック)についてはMSDSに明示する必要があり、酸化亜鉛、カーボンブラック、プ ロセスオイル、ホワイトカーボン等も対象になります(ここをクリック)。また平成13年1月より毒物及び劇物取締法が改正されて、毒劇物の対象化学物質は、MSDSへの記載が義務化されました。これについての解説はここをクリックしてご覧いただけます。

3-5 なおここでいう、環境汚染の疑いのある対象化学物質とは、すでに環境庁が発表しているの合計562種を指します。社内で検索しやすい様にCASNo.に並べ替え、ゴム工場向けに用意したこの562種の化学品のリスト(CAS No.順)は、加藤事務所でも用意してありますので、郵送やメールにて送付ご希望の方は、メールにて加藤事務所にお問い合わせくださるか、電話03-5645-8670までご連絡ください。

3-6 加硫後の「ゴム」はこの対象化学品のリストに載っておらず、また取り扱い中に液体化、気体化、粉体化せず、PRTR法の特例により、完全に加硫したゴムはこのPRTR法の対象外と考えてもよいでしょう。しかし、可塑剤DOP等は、加硫ゴム中で、反応して別の化学物質になったとは言えず、またガスケットNBRゴム製品のように、使用中にゴム中から可塑剤が外に出て(ブリードする)、外の環境にもれる可能性や含油NBR等ブリードすることが目的である製品等を考えると、一部の加硫済みゴム製品は、このPRTR法の対象になってしまう可能性もあります。 すると、ゴム会社にてゴム製品に対してもMSDSを作成する必要がでてきます。(配合によって対象物質の量が違うため、数多くのMSDSを作成することになります。)またそのゴム製品を使う会社(例えば自動車メーカー)も、 ゴム製品をPRTR法対象化学品として管理する必要が出てきます。(但し、個人の消費者は、PRTR法の対象外です。)これらの点は十分検討してください。

3-7 支給品のケース:あるゴム会社が、ゴムマスターバッチを社内で製造し、それを、下請けのゴム加工(加硫加工)会社にマスターバッチで支給(有償でも、無償でも)する場合は、親会社は、下請け会社に対し、MSDSを作成し、渡す必要があります。さもないと、その下請け会社は、その工場内で使用する対象有害化学物質がわからなくなってしまいます。この支給が、有償でも、無償でも関係ありません。

注A:対象指定化学物質が1%以上含まれていても、以下の物は、対象外とする。
1.事業者による取り扱いの過程において、固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品(例:フィルム、パイプ、組立部品等。しかし未加硫ゴムマスターバッチは、加硫時には、ゴム全体が液体化し、かつゴム薬品の一部が解けたり、オイル可塑剤等の製品の一部が、気体になるので、この項目により、PRTR法対象外であるとは言えない。)
2.第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品(例:コンデンサーの中の化学物質等)
3.主として一般消費者の生活の用に供される製品
.再生資源(例:リサイクルのために売却される製品。種々雑多の混合物)
 
A.PRTR法で定められた環境汚染の疑いのある化学物質 (一部PRTR法施行令上での、化学物質名と、命名法が異なるものあり) 

①第一種、第二種指定化学物質リスト(特定第一種指定化学物質12種を含む)

B.この環境汚染の疑いのあるPRTR法 対象562種の化学物質のなかで、ゴム業界で使用されている化学品(加藤事務所調べ)
1.第一種指定化学物質(使用量、排出量、産廃量等の年一回自治体への届け出とMSDS作成交付の必要あり)

  1. 加硫促進剤 TT、チウラム、ビス(ジメチルカルバモチオイル)=ジスルフィド、テトラメチルチウラムジスルフィド(CASNo.137-26-8)--よく使われている加硫促進剤で商品名TMT,TT、TMTD、チウラム 
  2. 加硫促進剤M (1種452、CAS149-30-4 )、2-メルカプトベンゾチアゾール--般的な加硫促進剤で、商品名 ノクセラーM、アクセM,サンセラーM
  3. 加硫促進剤TET (1種259、CAS97-77-8 )、テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)、 加硫促進剤TETDで商品名ノクセラーTET、アクセルTET,サンセラーTET 
  4. 加硫促進剤 PZ, S、S’-ジンク(Ⅱ)=ビス(ジメチルカルパモジチオアート)、ジウラム、ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛(1種328、CASNo.137-30-4)--加硫促進剤で商品名 PZ 
  5. 加硫促進剤 22、(1種42、CASNo.96-45-7)2-イミダゾリジンチオン、2-イミダドリン-2-チオール、エチレンチオ尿素--CR用促進剤商品名 22-C、22-S 
  6. 加硫促進剤 DZ N,N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (1種189.CAS No4979-32-2) 商品名 ノクセラーDZ、アクセルDZ 
  7. 加硫促進剤 D, DPG 1,3-ジフェニルグアニジン (1種205、CASNo102-06-7) 商品名 ノクセラーD, アクセルD、サンセラーD
  8. 加硫促進剤 NS、N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (1種372、CASNo.95-31-8)--タイヤ用に使われている加硫促進剤で商品名NS(大内新興、三新化学)、TBS-R(川口化学)、NZ(バイエル)、TBBS等
  9. 加硫促進剤ヘキサメチレンテトラミン、1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3,3,1,1(3,7)]デカン(1種258、CASNo.100-97-0)--ゴムの加硫促進剤Hで促進剤M,DMといっしょに使われます。商品名H(ノクセラーH、アクセルF,MX1,MX2(混合品)、サンセラーH) 
  10. 老化防止剤 6C (1種230、 CAS No793-24-8. )N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-パラ-フェニレンジアミン一般的な老化防止剤で、商品名 ノクラック6C、 アンテージ6C、オゾノン6C等、 
  11. 老化防止剤 BHT 二・六―ジ―ターシャリ―ブチル―四―クレゾールジブチルヒドロキシトルエン(1種、207、CAS NO128-37-0) 商品名 ノクラック200、 アンテージBHT、 BHT
  12. DOP、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、フタル酸ジオクチル、 (1種355、CASNo.117-81-7)--ゴム用(特にNBRゴム)の可塑剤でよく使われているDOPです。ゴムに5-15%ぐらい含まれています。 
  13. DBP、フタル酸ジ-n-ブチル(1種354、CASNo.84-74-2)--ゴム用(特にNBRゴム)の可塑剤として使われているDBPです。ゴムに5-15%ぐらい含まれています。 
  14. アンチモン及びその化合物(1種31、CASNo.無し)--難燃タイプのゴム製品では難燃剤として三酸化アンチモンがよく使われています 
  15. コバルト及びその化合物(1種132、CASNo.無し)--スチールラジアルタイヤではスチールコードとゴムの接着にナフテン酸コバルトが使われます。商品名Manabondも含まれます。 
  16. トルエン(1種300、CASNo.108-88-3)--ゴム用の溶剤です。ゴムを溶かして塗る工程や、ゴム接着剤に含まれています。なお同じようにキシレンも指定物質になっています。 
  17. トリクロロエチレン(1種281、CASNo.79-01-6)--生ゴム用の溶剤です。ゴムを溶かしたり、ゴム接着剤に含まれています。 
  18. メチレンクロライド塩化メチレン 、ジクロロメタン(1種186、CAS.75-09-2)--ゴム用によく使われている溶剤です。ゴム接着剤、タイヤコード用接着剤にも使われます。 
  19. 鉛丹、リサージ、鉛及びその化合物(1種305、CASNo.無し)--鉛丹(四酸化三鉛)、リサージ(一酸化鉛)がゴム加硫剤に使われています。 
  20. ニッケル化合物(1種309、CASNo.無し)--ゴムの老化防止剤の一種にジブチルチオカルバミン酸ニッケル(商品名:NBC)やジメチルジチオカルバミン酸ニッケル(商品名:NEC-P)があります。これは、特定第一種指定化学物質に指定され、0.1%以上含んだ混合物(マスターバッチ)が、対象になります。 
  21. TBP、トリブチルホスフェート(1種461、CASNo.126-73-8)--ゴム用(特にNBRゴム)の難燃性可塑剤として使われているTBPです。ゴムに5-15%ぐらい含まれています。 
  22. 無水フタル酸(1種413、CASNo.85-44-9)--ゴムのスコーチ防止剤。商品名リターダーBC、スコノック7 等 
  23. ホルムアルデヒド、ホルマリン(1種411、CASNo.50-00-0)--タイヤ(バイアスタイヤ)に使われるタイヤコードとゴムの接着剤に、ホルマリンがRFL剤として使われています。 
  24. モリブデン及びその化合物(1種453、CASNo.無し)--ゴム製品の潤滑性をあげるため、モリブデン化合物を使用する事があります。 
  25. チオ尿素(1種245、CASNo.62-56-6)--加硫促進剤に一部で使われています。 
  26. ジフェニルアミン(1種203、CASNo.122-39-4)--老化防止剤の原料です。ジフェニルアミン系の老化防止剤のなかに未反応物として1~10%ぐらい残っていることがあり要注意です。 
  27. クロム及び3価クロム化合物 (1種87、CASNo なし)。―― 顔料 酸化クロム緑。緑色用の顔料に酸化クロムがよく使用され、1%以上配合するケースが多いようです。商品名として日本化学の酸化クロムG-5、バイエルの顔料クロムオキサイド等があります。 
  28. スコーチ防止剤 イプシロンーカプロラクタム(1種76、CASNo.105-60-2)--塩素化ブチルゴム用のスコーチ防止剤にイプシロン-カプロラクタムが含まれていることがある。商品名スコノックEL 
  29. スコーチ防止剤 N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド (1種155、CASNo 17796-82-6) 商品名 サントガードPVI、リターダーCTP、アンスコーチCTP、 MIRAD PVI、   
 31. その他 可能性のあるもの (顔料、安定剤、溶剤等に含有されて   いる)
カドミウム化合物(黄色、赤色顔料)、有機スズ化合物(塩ビ配合のゴムでは有機スズ化合物、鉛安定剤、カドミウム安定剤が広く使われています)、マンガン化合物、ホウ素化合物、コバルト化合物等。難燃剤のTCEP(別名トリス(2クロロエチル)フォスフェート)、エチレングリコール、ベンゼン、エチルベンゼン、フェノール、ハイドロキノン(別名ヒドロキノン)、ビスフェノールA(別名4,4’-イソプロピリデンフェノール)、二硫化炭素等


2.第二種指定化学物質 (第二種指定化学物質は、自治体への廃棄数量等の報告義務はありませんが、MSDSの交付義務はあります)
  1. スコーチ防止剤 N-ニトロソジフェニルアミン(CASNo.86-30-6)--ゴムのスコーチ防止剤。商品名スコノック、ノンスコーチN
  2. 3,3-ジクロロ-4,4ジアミノジフェニルメタン(CAS.101-14-4)--ウレタン(ゴム)の硬化剤 
注:亜鉛化合物(酸化亜鉛、亜鉛華)が、PRTR法試験運用では、対象化学物質になっていましたが、審議会の最終案では、水に溶解する亜鉛化合物(塩化亜鉛、硫化亜鉛等)のみが対象物質となり、酸化亜鉛は対象指定物質から外れました。
C.ゴム工場において、PRTR法対象化学物質が環境に漏れる可能を示したフローチャート
ゴム工場の各工程で、環境に漏れそうなところをピックアップしてみました。ご覧ください。
4.このように今後ゴム業界においても、この環境汚染物質移動登録制度PRTR法に対応すべく、早急に社内体制の整備が求められています。またゴム工場がどのような対象環境汚染物質を使っているかは、地域住民の請求により、会社名と共にその数量が公表されます。なおPRTR法に違反したり、届け出報告を行わなかった場合は、20万円の罰金ですが、それより全てのデータが公表されるので、環境NGOや地域住民よりきびしく追求され、会社の信用を大きく損なうことになるでしょう。 加藤事務所では、ゴム工場としてのPRTR制度への対応策、実際の排出量の計算を有料にてコンサルタントしております。基本料金は届け出一社あたり10万円+交通費です。御社を訪問し、打ち合わせの上、ゴム製品、ゴムマスターバッチのMSDSの作成、PRTR法排出量計算、届け出報告書原稿作成等を行います。詳細をお問い合わせください。加藤事務所(東京)( 電子メール:shinichi.kato@rubberstation.com または、電話03-5645-8670まで)

 また、加藤事務所では、最終版PRTR対象化学物質のリストを、ゴム業界にて検索しやすいように、CAS 番号順にならべ替えた表にて用意し、無料で配布しております。また労働安全衛生法によるMSDS通知対象物質632種の表も配布しております。ご希望の方は、電子メール:shinichi.kato@rubberstation.comまでご請求ください。会社名、部署名、氏名と、MICROSOFT EXCELでの表と、一太郎でも使えるようにCSV ファイルでの表がありますので、ご希望のファイル形式を明記の上ご請求ください。又は電話03-5645-8670まで。

5.また最近環境ホルモン(内分泌かく乱物質)に対する問い合わせが多くあります。現在環境庁では、環境ホルモンの疑いがある化学物質の評価をすすめています。1998年5月環境庁発表の環境ホルモン戦略計画SPEED98での環境ホルモン(内分泌攪乱作用を有する)と疑われる化学物質 67種類を加藤事務所にて表にしました。その中でゴム業界で一般的に使用されている物質、化学品名も表示しました。ここをクリックしてご覧ください。 これらすべてが環境ホルモンであると決定したわけではないですが、政府では平成12年度に、この内7物質について優先的にリスク評価を進めます。

6. 産業界のグリーン調達:大手機器メーカーを中心に環境に負荷をかけない原材料を使用した部品を採用しようという動きがあり、「グリーン調達」と言われています。このグリーン調達の対象となっている化学物質リストはこちらにまとめてあります。

7.加藤事務所 PRTR法関連 講演要旨

発表要約平成12年3月3日日本ゴム協会特別 講演会 「ゴム工業とPRTR制度」
題目 ゴム薬品、ゴムマスターバッチとPRTR

講演者: 加藤事務所 代表 加藤進一
 

PRTR法について詳しい解説を載せてあります。

 発表要約平成12年5月25日高分子懇談会講演会
題目 ゴムと樹脂業界向け 高分子とPRTR制度

講演者: 加藤事務所 代表 加藤進一
 

ゴム、樹脂企業向けにPRTR法についての解説を載せてあります。 
発表要約 平成12年11月14日日本ゴム協会関東支部講演会
発表要約 平成13年4月12日日本ゴム協会関西支部講演会
題目 ゴム配合剤とPRTR法
講演者: 加藤事務所 代表 加藤進一 
ゴム企業向けにPRTR法についての解説を載せてあります。

出版図書: ゴム工場向け 
PRTR法の解説と実務、 ゴム工場におけるPRTR法とMSDS制度の基礎知識 著者:加藤進一(加藤事務所)


2002年8月31日発行 定価4500円  発行所株式会社ポスティーコーポレーション(ゴム報知新聞) ご注文は同社まで 電話03-3851-5391

 ポリマーダイジェスト誌 平成12年7月号に加藤事務所では、「ゴム業界とPRTR制度、その内容と対策」の解説記事を出しています。御参考にご覧ください。ポリマーダイジェスト社 電話03-3265-4840。
 加藤事務所では、ポリマーダイジェスト社主催の読者セミナー「PRTR制度とゴム・プラスチック工場。その内容と対策」のセミナーを大阪にて平成12年11月22日に、東京では9月8日に開催しました。

 また 加藤事務所による、このPRTR制度とゴム工業についての解説が、日本ゴム協会誌(日本ゴム学会の学会誌に相当)の平成12年9月号に載りました。日本ゴム協会誌(定価1200円)のお求めは日本ゴム協会電話03-3401-2957まで(メールはこちら)
  平成12年12月5日に、日本ゴム協会九州支部技術フォーラム(久留米にて)にて、「ゴム薬品とPRTR法」の講演を、平成13年3月7日には日本ゴム協会関東支部技術セミナー(東京)にて「ゴム工業とPRTR法」の講演、4月12日には日本ゴム協会関西支部例会にて(大阪)「ゴム配合剤とPRTR法」の講演を行いました。


 加藤事務所によるPRTR法セミナー実施一覧表はこちらへ

参考資料

1.環境省発表 PRTR法 総合ホームページはこちらへ 英語版PRTR法
2.経済産業省発表 2000.12.22「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)]のホームページ
3.「PRTR法とは?」のパンフレット、やさしい説明 by環境省 
4.経済産業省発表:MSDSの作成方法、記載事項、配布方法等を定めたMSDS省令はこちらをご覧ください。
5.対象化学物質の情報(安全性、毒性、発ガン性等) 第一,、二種指定化学物質の情報(環境省提供)
6.製品評価技術基盤機構PRTRサポートセンター
7 環境省 PRTR解説 化学物質ファクトシートデータべ-ス
8.化学品の安全性データはこちらへ (国立医薬品食品衛生研究所提供、
174の化学物質のページを見てCAS番号を調べると検索しやすいです
9.化学品の安全性データはこちらへ(安全衛生情報センター提供、労働安全衛生法対象化学物質と危険有害化学物質の情報も網羅している)
10.化学品、環境情報データベース(国立環境研究所提供) データベース、環境情報ガイド(EL-GUIDE7.0)を選択。関係法令条例、用語、対策技術が充実している。
11.化学品、薬品のデータベース(FUNA提供プライベートページ、日本語入力で米国データベースChemFinder.comにも接続可、リンク集あり)
12.PRTR法対象物質の毒性、物性データ集(横浜国大-エコケミストリー研究会提供)毒性の度合いをグラフで表示
13.米国化学物質データベース(ChemFinder.com提供、英文化学名、CAS番号、分子式、分子量のどれかを入力し、検索すると、物性、商品名、CASNo.法令番号、等が表示される)
14.化学物質に関する情報集はこちらへ(国立医薬品食品衛生研究所提供)
15.ゴム工場において環境への有害物質は排出量をへらすヒント(加藤事務所)
16.参考:米国EPA省 PRTR法 667種化学物質が対象で、年4.5トン以上使用で報告義務あり。現在の667種のリストはこちらへPRTR法(TRI制度)の解説はこちらへ
17.参考:米国EPA省PRTR法2008年報告 公開データ検索:企業ごと、地域ごとの有害物質環境排出詳細データ(会社別、対象化学物質別の環境への排出量、廃棄物量、廃棄先がすべて検索でき、公開されている。画面で、FacilityとIndustryに希望産業名をいれ、一番下のGeneralReportのボタンをクリックすると、会社名ごと一覧表で表示され、さらに表で工場を選び右はじのSubmissionをクリックすると、工場ごとのPRTR報告書がすべて見られる。地域ごと、 化学物質ごと、業界ごとも検索も可
18.参考:米国環境保護監視団体SCORECARDによる地域別環境への汚染物質の排出量、品目、排出会社名 発表データ
地図で地域を選び、Toxic Chemical Releases from Manufacturing Facilitiesを選択。
19.(参考)労働省:労働安全衛生法:化学物質等の有害性等の通知制度について・ 632種類の化学物質を1%以上含む場合は、MSDSの交付が義務化この制度と632種のリストはこちらへ (神奈川労働局提供) また、ゴム業界で使用されている化学品で、このMSDS通知が必要なゴム原材料化学品名のリストはここをクリック。(加藤事務所調べ)
20.製品評価技術基盤機構:劇物及び毒物取締法でMSDSへの記載を(義務化されている化学品約300種中で、ゴム業界で使用されている化学品のリストはここをクリック。(加藤事務所調べ)
21.環境問題関係の情報収集サイト: 国立環境研究所(環境情報ガイド、環境法令、対策技術)、地球環境パートナーシッププラザ(リンク集)、地球環境センター(NETT21-防止技術)、日本化学工業協会(化学製品情報データベース)、環境省全国地球温暖化防止活動推進センター (温暖化問題)、クリーンジャパンセンター(産業廃棄物、リサイクル関連)、環境新聞社
22.世界各国のPRTR法、環境、循環型社会関連のサイト紹介のページ (加藤事務所作成)
23. エコケミストリー研究会(使いやすいPRTR情報) 各都道府県の都市別に、排出量をランキング、また都道府県別に化学物質別の集計あり。
24.TウォッチWEB(有害化学物質削減ネットワーク)のPRTR検索 ,全国の工場別の検索が可能。


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このページの作成:加藤事務所 代表 加藤進一
作成日、更新日:2011/02/27

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更新日2011/02/27
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